裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(あ)423

事件名

国家公務員法違反

裁判年月日

昭和56年10月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第35巻7号696頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和54年1月30日

判示事項

一 国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七第五項一号、第六項八号による特定の候補者を支持する政治的目的での投票の勧誘運動の禁止と憲法二一条 二 国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則と憲法二一条、三一条 三 国家公務員法一〇二条一項における人事院規則への委任の合憲性 四 国家公務員法一一〇条一項一九号、一〇二条一項、人事院規則一四−七第五項一号、第六項八号と市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五四年八月四日公布条約第七号)一八条、一九条、二五条 五 国家公務員法一一〇条一項一九号、一〇二条一項、人事院規則一四−七第五項一号、第六項八号により禁止された投票勧誘運動にあたるとされた事例

裁判要旨

一 国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七第五項一号、第六項八号による特定の候補者を支持する政治的目的での投票の勧誘運動の禁止は、憲法二一条に違反しない。 二 国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則は、憲法二一条、三一条に違反しない。 三 国家公務員法一〇二条一項における人事院規則への委任は、憲法に違反しない。 四 国家公務員法一一〇条一項一九号、一〇二条一項、人事院規則一四―七第五項一号、第六項八号は、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五四年八月四日公布条約第七号)一八条、一九条、二五条に違反しない。 五 一般職国家公務員である郵政事務官の身分を有する者が、参議院議員通常選挙において、特定の政党から立候補した二名の候補者を支持して積極的な協力を申し出、右候補者らの選挙運動の計画的行事である個人演説会における応援弁士として候補者推せん、投票勧誘の演説をした行為は、右行為が、勤務時間外に、職務上の施設以外の場所で、公務員の身分を明らかにすることなく、職務と無関係に専ら一書道家としての立場からの発言としてされたものであるとしても、国家公務員法一一〇条一項一九号、一〇二条一項、人事院規則一四―七第五項一号、第六項八号により禁止された投票勧誘運動にあたる。

参照法条

国家公務員法102条1項,国家公務員法110条1項19号,人事院規則14−7第5項1号,人事院規則14−7第6項8号,憲法21条,憲法31条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年8月4日公布条約第7号)18条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年8月4日公布条約第7号)19条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年8月4日公布条約第7号)25条

全文

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