裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(さ)3

事件名

沖繩の税関手続法違反各被告事件についてした判決に対する非常上告

裁判年月日

昭和55年11月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第34巻6号409頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和49年1月18日

判示事項

一 没収・追徴に関する改正法にその施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による旨の経過規定がある場合に改正法施行の前後にまたがる行為が包括一罪であるときと右経過規定の適用の有無 二 刑訴法四五八条一号但書により是正すべき原判決の範囲

裁判要旨

一 無許可輸入罪に係る貨物の没収・追徴を限定する改正法にその施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による旨の経過規定があつても、改正法施行の前後にまたがる無許可輸入の行為が包括一罪であるときには、右経過規定の適用の余地はなく、これを適用して追徴を科することはできない。 二 確定した第二審判決の自判部分に法令違反がある場合には、第一審判決中第二審判決によつて破棄されている部分に同様の法令違反があつても、刑訴法四五八条一号但書により第二審判決の自判部分を是正すれば足りる。

参照法条

沖繩の税関手続法92条1項,沖繩の税関手続法92条2項,沖繩の税関手続法92条3項,沖繩の税関手続法(1970年立法104号による改正前のもの)92条1項,沖繩の税関手続法(1970年立法104号による改正前のもの)92条2項,沖繩の税関手続法の一部を改正する立法(1970年立法104号)附則3項,刑訴法458条1号

全文

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