裁判例結果詳細
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最高裁判所
- 事件番号
昭和25(あ)1848
- 事件名
昭和二一年勅令第三一一号違反
- 裁判年月日
昭和31年1月25日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第10巻1号89頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和25年5月4日
- 判示事項
昭和二〇年九月一九日附連合国最高司令官覚書「新聞規則」についての昭和二一年勅令第三一一号違反事件と平和条約の発効
- 裁判要旨
一 第一審判決は、被告人らが共謀のうえ「いま福井県敦賀市では占領軍兵員により婦女子に対するにくむべき強姦がいたるところでおこなわれていて、恐怖におそわれた敦賀市民は娘をどしどし疏開させている。うんぬん」という意味の真実に符合せずかつ公安を害するおそれある事項を掲載した新聞を印刷したとの事実を認定して、昭和二一年勅令第三一一号第四条第一項、第二条第三項、昭和二〇年九月一九日附連合国最高司令官覚書「新聞規則」第一項、第二項を適用し第二審判決は被告人らの控訴を棄却した事件について、第二審判決後に平和条約が発効したときは、原判決後に刑が廃止された場合にあたるものとして、被告人らを免訴すべきである。 二 (裁判官栗山茂、同岩松三郎、同河村又介の小数意見) 昭和二〇年九月一九日附連合国最高司令官の「新聞規則」と題する覚書第一項、第二項はその趣旨内容に徴し単なる新聞論理の示唆に過ぎないものと認めるべきである。 三 (裁判官小林俊三の小数意見) 昭和二〇年九月一九日附連合国最高司令官の「新聞規則」と題する覚書第一項、第二項の該当部分は、もつぱら当時の連合国または占領軍の便宜利益のために発せられたものと認められ、且つその表示がきわめて一般的抽象的であるから、これをもつてわが国民に対し刑罰制裁を附して言論を制限することは、憲法第二一条に違反するものと認めなければならない。 四 (各裁判官の意見) 本件は原判決後に刑が廃止されたときにあたる。
- 参照法条
「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年勅令542号),連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令(昭和21年勅令311号)4条1項,連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令(昭和21年勅令311号)2条3項,昭和20年9月19日附連合国最高司令官覚書「新聞規則」(SCAPIN33),刑訴法337条2号,刑訴法411条5号,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律81号),ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律137号)2条6号,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律137号)3条1項,憲法21条,裁判所法11条