裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)5023

事件名

収賄、贈賄

裁判年月日

昭和32年2月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻2号696頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年11月2日

判示事項

刑訴法第四一一条第一号第三号にあたる一事例

裁判要旨

贈収賄被告事件において、不可分の供述の一部をとつて全体の意味と異る趣旨を認定して職務に関する饗応を認めた判決は証拠法の違反があると共に事実の誤認があつて刑訴第四一一条第一号第三号によりこれを破棄した上無罪の言渡をすることができる。

参照法条

刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法411条,刑訴法413条,刑法197条,刑法198条

全文

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