裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)5027

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和32年12月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻13号3197頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年10月3日

判示事項

一 訴訟条件の存否につき疑がある場合の認定 二 密輸入物資の運搬と刑の廃止

裁判要旨

一 密輸入物資の積込先がどこかによつて刑の廃止があると解せられる場合に、それが南西諸島方面というだけで証拠上奄美大島方面、沖繩方面の何れとも認定できないときは、被告人に有利に認定すべきである。 二 奄美大島方面から密輸入した物資を内地で運搬する罪は、奄美大島が外国とみなされなくなつた後は刑の廃止があつたものと解すべきである。

参照法条

旧関税法(昭和24年法律65号により改正された明治32年法律61号)76条ノ2,旧関税法(昭和24年法律65号により改正された明治32年法律61号)76条,旧関税法(昭和24年法律65号により改正された明治32年法律61号)104条,旧関税法(昭和26年法律271号により改正のもの)104条,関税法104条、関税定率法12条及び噸税法8条の規定に基き附属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号),関税法、関税定率法及び噸税法の適用上外国とみなされる地域を定める政令(昭和27年政令9号),奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和28年政令407号)附則8項,刑訴法337条2号,刑訴法411条5号

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