裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)4223

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和31年7月18日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻7号1173頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年6月10日

判示事項

一 麻薬取締法(昭和二三年法律第一二三号)第一四条第五九条の合憲性 二 懲役刑の執行猶予を言い渡した第一審判決を控訴審が書面審理のみにより破棄し自ら実刑の言渡をする場合と刑訴第四〇〇条但書

裁判要旨

一 麻薬取締法(昭和二三年法律第一二三号)第一四条、第五九条の規程は憲法第三八条第一項に違反しない。 二 第一審判決が懲役刑の執行猶予を言い渡した場合に、控訴裁判所が何ら事実の取調をしないで、第一審判決を量刑不当として破棄し、自ら控訴記録および第一審で取り調べた証拠のみによつて、懲役刑(実刑)の言渡をしても、刑訴第四〇〇条但書に違反しない。  (裁判官栗山茂、同真野毅、同小谷勝重、同谷村唯一郎、同小林俊三の少数意見)原判決は、第一審が本件被告人に言渡した懲役二年執行猶予四年罰金四万円の判決を破棄自判し、右罰金刑とともに懲役八月を言い渡したのであるが、記録によれば、その手続は書面上の調査のみによつたのであつて、事実の取調を行つた形跡は認められない。このように第一審の執行猶予を附した判決を第二審において破棄し自判によつてこれを実刑に改めるには自ら事実の取調を行うことを要し、さもなければ第一審に差し戻すべきものである。この点において原判決は違法たるを免れないから破棄すべきものである。

参照法条

麻薬取締法(昭和23年法律123号)14条,麻薬取締法(昭和23年法律123号)59条,憲法38条1項,憲法31条,憲法37条,刑訴法400条,裁判所法11条

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