裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)520

事件名

連合国占領軍財産等収受所持禁止令違反

裁判年月日

昭和35年5月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻7号861頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年1月14日

判示事項

刑法第四五条前段の併合罪につき懲役刑と罰金刑とが同法第四八条第一項によつて併科され罰金刑につき免訴すべき場合の判決破棄の範囲。

裁判要旨

刑法第四五条前段の併合罪中甲罪につき懲役刑が、乙罪につき罰金刑が各選択され、両者が同法第四八条第一項により併科され懲役および罰金の言渡があつた後、乙罪につき大赦があつたときは、罰金を言渡した部分のみを破棄すべく、全部を破棄すべきものではない。

参照法条

刑法45条,刑法48条1項,刑訴法411条5号

全文

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