裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)5496

事件名

封印破毀、公務執行妨害、恐喝

裁判年月日

昭和31年8月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻8号1218頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年9月12日

判示事項

封印破毀罪の成立する一事例

裁判要旨

団体等規正令により解散を命ぜられた団体の財産接収に従事する公務員が、解散団体の事務所に同団体所有の机と区別せずに並べられてあつたため、第三者所有の机を同団体の所有物と認めて封印した場合において、これを損壊しまたは無効ならしめたときは封印破毀罪が成立する。

参照法条

刑法96条,団体等規正令4条,解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和23年政令238号)16条

全文

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