裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3653

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和32年1月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻1号394頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月7日

判示事項

甲等の供出米麦を乙等の超過供出なるがごとく偽装して超過供出報奨金員下に金具の交付を受ける行為と詐欺罪の成否

裁判要旨

主要食糧の供出は各生産者別に課せられ、部落の連帯責任ではないから、超過供出でない甲等の供出米麦を、恰も乙等の超過供出したものなるがごとく偽装して食糧検査官に虚偽の報告をし、同検査官をしてその旨誤信させ、因つて食糧事務所から超過供出報奨金名下に金員の交付を受けたときは詐欺罪を構成する。

参照法条

食糧管理法3条1項,刑法246条

全文

全文

ページ上部に戻る