裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3996

事件名

昭和二四年政令第三八九号違反

裁判年月日

昭和35年3月16日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻3号341頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月9日

判示事項

一 昭和二四年政令第三八九号(連合国占領軍財産等収受所持禁止令)第一条と憲法第二九条 二 右昭和二四年政令第三八九号と憲法第三一条 三 昭和二七年法律第一三七号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律)第三条と憲法第三九条

裁判要旨

一 昭和二四年政令第三八九号(連合国占領軍財産等収受所持禁止令)第一条は、憲法第二九条に違反しない。 二 右昭和二四政令第三八九号は、憲法第三一条に違反しない。 三 所論は、昭和二四年政令第三八九号(連合国占領軍財産等収受所持禁止令)を廃止すると共に、「この法律の施行前にした所為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」旨規定した昭和二七年法律第一三七号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律)は、憲法第三九条に違反する旨主張する。しかし、昭和二四年政令第三八九号の規定内容が憲法第二九条に違反しないことは、前示のとおり(判決参照)であるから、その違反することを前提として同令を平和条約発効と同時に失効したものと見ることはできない。従つて、同年法律第一三七号をもつて、一度失効して効力のなくなつた罰則を更に復活させて爾後において過去の行為に遡及適用せしめようとするいわゆる事後立法であるとする所論も、その前提を欠き採るを得ない。

参照法条

昭和24年政令389号(連合国占領軍財産等収受所持禁止令)1条,昭和24年政令389号(連合国占領軍財産等収受所持禁止令)4条,昭和27年法律81号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律)1項,昭和27年法律81号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律)2項,昭和27年法律137号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律)2条2号,昭和27年法律137号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律)3条,憲法29条,憲法31条,憲法39条

全文

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添付文書1

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