裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)5266

事件名

公職選挙法違反、食糧管理法違反

裁判年月日

昭和31年5月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻5号685頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年11月12日

判示事項

一 「某日施行の某市長選挙に再し被告人甲が某日立候補し、当選をした」との事実は公知の事実か 二 公職選挙法第二四六条四号違反罪(不法支出)の判示にはその内容を一々挙示しなければならないか

裁判要旨

一 「被告人甲が昭和二七年五月二五日施行の富山県高岡市長選挙に際し、同年五月五日立候補し、同選挙に当選したものである」との事実は富山県高岡市及びその附近においては公知の事実に属する。 二 立候補をした者が出納責任者の文書による承諾を得ないで選挙運動費用を支出した行為に対し公職選挙法二四六条四号、一八七条一項を適用する案件においては、所論のようにその選挙運動費用の内容を一々挙示しなければならないものということはできない。

参照法条

刑訴法317条,刑訴法335条,公職選挙法101条,公職選挙法173条,公職選挙法246条4号,公職選挙法187条1項

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