裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(あ)5493
- 事件名
収賄、贈賄
- 裁判年月日
昭和31年7月17日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第10巻7号1075頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年10月19日
- 判示事項
通商産業政務次官の競輪場設置申請に対する決裁は刑法第一九七条にいう公務員の「其職務」にあたるか
- 裁判要旨
昭和二五年五月当時通商産業政務次官の職にあつた者が競輪場の設置申請に対し政務として決裁に関与することは刑法第一九七条にいう公務員の「其職務」にあたる。
- 参照法条
刑法197条,通商産業省設置法(昭和24年法律102号によつて改正されたもの)3条2号,通商産業省設置法(昭和24年法律102号によつて改正されたもの)4条43号,通商産業省設置法(昭和24年法律102号によつて改正されたもの)13条5号,通商産業省組織規程(昭和24年・5・25通商産業省令1号)75条4号,自転車競技法(昭和23年法律209号、但し昭和27年法律220号による改正前のもの)1条,自転車競技法(昭和23年法律209号、但し昭和27年法律220号による改正前のもの)4条,建設省設置法(昭和23年法律113号)3条,臨時建築制限規則(昭和24年建設省令9号)4条,指定生産資材割当規則(昭和23・6・15総理府等連合府省令)備考
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