裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)795

事件名

外国人登録令違反

裁判年月日

昭和32年2月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻2号546頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年12月22日

判示事項

高等裁判所の判例と相反する判断をした一事例

裁判要旨

不法入国者には外国人登録令に基く登録申請義務がない旨の判断は、不法入国の罪と外国人登録証明書不所持の罪が併合罪となるという判断にあたり「不法入国者にも登録申請義務がある」と判示した高裁判例と相反する判断をしたものである。

参照法条

刑訴法405条3号,外国人登録令(昭和24年政令381号による改正前のもの)4条,外国人登録令(昭和24年政令381号による改正前のもの)3条1項

全文

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