裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)948

事件名

外国人登録令違反、外国人登録法違反

裁判年月日

昭和31年5月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻5号633頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年12月8日

判示事項

昭和二二年勅令第二〇七号外国人登録令施行当時、同令第四条第一項附則第二項に違反し同令第一二条第二号の罪を犯したものが、昭和二四年政令第三八一号改正令施行後まで所定の登録申請をしなかつた場合とその擬律

裁判要旨

 昭和二二年勅令第二〇七号外国人登録令施行当時、同令第四条第一項附則第二項に違反し同令第一二条第二号の罪を犯した者が、昭和二四年政令第三八一号改正令施行後まで所定の登録申請をしなかつた場合には、新法である右改正令第一三条第一号を適用し処断すべきである。  (裁判官池田克の補足意見) 右改正令の施行に当つての経過法を定めた附則七項は形式的にみるとその施行前後を区別していないようではあるが、この立法形式を重視するの余り原判決のように施行後の犯罪についてもなお適用されると解することは相当でない、けだし、このことは登録不申請罪を継続犯と解する以上事理の当然といわなければならない、原判決は右附則七項は「何等罪責を加重せらるべき格別の所為に出でても居ないのに、単に罰則の改正によつて重く処罰」することは「酷に失する」ことが考慮されたためだとしているけれども、改正令施行後においても、なお登録申請義務をつくさない者に対する罰則を殊更に旧令の限度にとどめる理由は少しもなく、旧例施行当時本邦に在留した外国人と、旧例施行後本邦に入国した外国人が、共に登録申請義務に違反し、改正令施行後に及んだ場合に例をとつてみると、前者については軽い旧例の罰則が、後者には重い改正令の罰則が適用され、法定刑の権衡を失し極めて不合理である。

参照法条

外国人登録令(昭和22年勅令207号)4条1項,外国人登録令(昭和22年勅令207号)12条2号,外国人登録令(昭和22年勅令207号)附則第2項,外国人登録令(昭和24年政令381号による改正のもの)13条1号,外国人登録令(昭和24年政令381号による改正のもの)附則7項,裁判所法11条

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