裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1420

事件名

関税法違反、関税法違反幇助

裁判年月日

昭和33年3月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻4号603頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年1月30日

判示事項

刑訴法第四〇〇条但書に違反する一事例

裁判要旨

第一審判決が無免許輸入未遂幇助の事実について犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した場合に、控訴裁判所がその点について何ら事実の取調をすることなく右判決を破棄し、訴訟記録および第一審裁判所において取り調べた証拠のみによつて直ちに右無免許輸入未遂幇助の事実についても有罪の判決をすることは、たとえ第一審判決中に被告人の同一船舶による往路の無免許輸出幇助の所為並びに共同被告人による復路の右無免許輸入未遂の所為が認定されていたところで刑訴第四〇〇条但書の許さないところである。

参照法条

刑訴法400条

全文

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