裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)174

事件名

収賄

裁判年月日

昭和31年9月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻9号1355頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年12月2日

判示事項

一 技術吏員である鹿児島県土木出張所長の職務権限 二 土木出張所(鹿児島県)設置の法的根拠

裁判要旨

一 技術吏員である鹿児島県土木出張所長は、土木工事について請負人の指名入札人推薦、入札、施行監督、竣工下検査またはその立会に関する事項はもちろん、これと密接の関係ある工事金の仮払、支払交付等に関する事項を処理する職務権限を有する。 二 鹿児島県の本件各土木出張所は地方自治法一五八条三項(その後の改正によれば五項)、一五条一項の規定に基き同県知事がその権限に属する事務を分掌させるため、昭和二二年第一六号鹿児島県土木出張所設置規則をもつてこれを設置したものであること明らかであるから、法律上根拠があるものである。

参照法条

刑法197条,地方自治法173条,地方自治法158条,地方自治法15条,昭和22年10月鹿児島県規則14号土木出張所庶務規則,昭和22年鹿児島県規則16号鹿児島県土木出張所設置規則

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