裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2439

事件名

住居侵入、強姦致傷

裁判年月日

昭和30年3月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻3号423頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年5月20日

判示事項

一 日米安全保障条約第三条に基く行政協定第一七条3(a)(ii)にいう「公務執行中」の意義 二 右行政協定第一七条3(a)(ii)にいう「公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪」にあたらない一事例。 三 条約の解釈の誤と上告理由。

裁判要旨

一 日米安全保障条約第三条に基く行政協定第一七条3(a)(ii)にいう「公務執行中」とは、「公務執行の週程における」という意味であつて、「勤務時間中」と解すべきでない。 二 米国駐留軍所属の伍長が、駐留地の市内を巡回警らの任意の途中で乗用のジープから降りて、一般民家に侵入し、婦女を強姦しようとして障害を加えた場合には、右行政協定第一七条3(a)(ii)にいう「公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪」にあたらない。 三 条約の解釈、適用を非難するにすぎない主張は、刑訴第四〇五条の上告理由にあたらない。

参照法条

日米安全保障条約3条に基く行政協定17条,刑法130条,刑法181条,憲法98条2項,刑訴法405条1号

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