裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和29(あ)2439
- 事件名
住居侵入、強姦致傷
- 裁判年月日
昭和30年3月3日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第9巻3号423頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年5月20日
- 判示事項
一 日米安全保障条約第三条に基く行政協定第一七条3(a)(ii)にいう「公務執行中」の意義 二 右行政協定第一七条3(a)(ii)にいう「公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪」にあたらない一事例。 三 条約の解釈の誤と上告理由。
- 裁判要旨
一 日米安全保障条約第三条に基く行政協定第一七条3(a)(ii)にいう「公務執行中」とは、「公務執行の週程における」という意味であつて、「勤務時間中」と解すべきでない。 二 米国駐留軍所属の伍長が、駐留地の市内を巡回警らの任意の途中で乗用のジープから降りて、一般民家に侵入し、婦女を強姦しようとして障害を加えた場合には、右行政協定第一七条3(a)(ii)にいう「公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪」にあたらない。 三 条約の解釈、適用を非難するにすぎない主張は、刑訴第四〇五条の上告理由にあたらない。
- 参照法条
日米安全保障条約3条に基く行政協定17条,刑法130条,刑法181条,憲法98条2項,刑訴法405条1号
- 全文