裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和29(あ)2459
- 事件名
窃盗
- 裁判年月日
昭和31年5月30日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第10巻5号760頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年6月7日
- 判示事項
刑法第二五条第二項の法意
- 裁判要旨
一 刑法第二五条第二項は、執行猶予の期間内さらに罪を犯した場合にその刑の執行猶予を言渡すときの条件のみを規定したものであつて、いわゆる余罪につき刑の執行猶予を言い渡す場合の条件までをも規定したものではない。 二 (裁判官斎藤悠輔の小数意見) 刑法二五条二項の一年以下の懲役又は禁錮の条件はいわゆる余罪に対すると猶予の期間内さらに罪を犯した場合に対するとを問わず等しく合理的であつて、執行猶予制度本来の立法趣旨に適合するものといえよう。いわゆる余罪に対する執行猶予(なお、刑法二六条の二第三号参照)の条件を拡張せんとする多数説の考え方は、ただに法文の字句に副わないばかりでなく、執行猶予制度本来の立法趣旨就中刑法が何故に執行猶予期間を一年以上としたかの理由を解しないものであつて、賛同できない。
- 参照法条
刑法25条,刑法25条ノ21項,裁判所法11条