裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2657

事件名

たばこ専売法違反

裁判年月日

昭和31年12月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻12号1812頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年6月29日

判示事項

たばこ専売法第七五条第二項の追徴価額

裁判要旨

たばこ専売法第七五条第二項にいわゆるその価額の追徴とは、現実の取引違反の価額の如何にかかわらず、その物件の客観的に適正な価額の追徴を意味し、当該物件が日本専売公社によつて定価の公示された製造たばこ(輸入製造たばこを含む)にあたると認められるものについては、その価格により、公示された定価のないものについては、客観的に適正と認められる価額によるとするのを相当とする。

参照法条

たばこ専売法75条,たばこ専売法71条1号,たばこ専売法66条1項

全文

全文

ページ上部に戻る