裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2990

事件名

あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反

裁判年月日

昭和35年1月27日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻1号33頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年6月29日

判示事項

一 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第一二条、第一四条により禁止処罰される医業類似行為 二 右第一二条、第一四条の合憲性

裁判要旨

一 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第一二条、第一四条が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない。 二 右のような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記第一二条、第一四条は憲法第二二条に反するものではない。

参照法条

あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法12条,あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法14条,憲法22条

全文

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