裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)3170

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和32年11月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻12号3037頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年8月25日

判示事項

刑訴法第四一一条第一号にあたる一事例。―違法な保護観察の言渡―

裁判要旨

有罪判決において刑の執行猶予を言い渡すにあたり、保護観察に付することを得ない場合であるにかかわらず、併せて保護観察に付する旨言い渡した第一審判決およびこれを看過した原判決は、共に違法であつて刑訴第四一一条第一号により破棄を免れない。

参照法条

刑法25条1項,刑法25条2項,刑法(昭和29年法律57号による改正前および改正後のもの)25条ノ2,刑法の一部を改正する法律(昭和29年法律57号)附則2項,刑訴法411条1号

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