裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)389

事件名

出入国管理令違反等

裁判年月日

昭和32年12月25日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻14号3377頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年10月15日

判示事項

一 出入国管理令第二五条の合憲性 二 懲役刑執行と未決勾留とが競合するときの未決勾留日数の算入の適否

裁判要旨

一 出入国管理令第二五条は、憲法第二二条第二項に違反しない。 二 被告人が勾留状の執行により未決勾留中、他の事件の確定判決により懲役刑の執行を受けるに至つたときは、懲役刑の執行と競合する未決勾留日数を本刑に算入することは違法である。

参照法条

出入国管理令25条,憲法22条2項,刑法21条

全文

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