裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)57

事件名

貸金業等の取締に関する法律違反

裁判年月日

昭和32年1月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻1号219頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年11月13日

判示事項

貸金業等の取締に関する法律第二条にいう「金銭の貸付」の意義

裁判要旨

貸金業等の取締に関する法律施行の際、現に貸金業を行つている者が、同法施行後従前からの貸金につきその条件を変更しまたはその支払期日を延期する等その貸金債権を準消費貸借に改めまたはその支払を延期する行為も、同条にいう「金銭の貸付」と解するのが相当である。

参照法条

貸金業等の取締に関する法律2条,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律3条,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律5条,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律6条,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律7条,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律9条

全文

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