裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)940

事件名

建造物侵入、銃砲刀剣類等所持取締令違反、火薬類取締法違反

裁判年月日

昭和31年4月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻4号520頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年3月7日

判示事項

一 昭和三〇年七月法律第五一号による改正前の銃砲刀剣類等所持取締令第一条にいう「刀」「ひ首」「剣」「やり」「なぎなた」の意義 二 刑法第一三〇条にいう「人の看守する建造物」にあたる一事例

裁判要旨

一 昭和三〇年七月法律第五一号による改正前の銃砲刀剣類等所持取締令第一条にいう「刀」「ひ首」「剣」「やり」「なぎなた」とは、社会通念上右のそれぞれの類型にあてはまる形態、実質をそなえる刃物を指称するものと解すべきである。 二 栗の収穫期に一時的に使用する本件の番小屋や刑法一三〇条にいう「人の看守する建造物」にあたるものとした原判決の判断は正当であつて、なんら違法はない。

参照法条

銃砲刀剣類等所持取締令(昭和30年法律51号による改正前および後)1条,銃砲刀剣類等所持取締令(昭和30年法律51号による改正前および後)2条,銃砲刀剣類等所持取締令(昭和30年法律51号による改正前および後)15条,銃砲刀剣類等所持取締令(昭和30年法律51号による改正前および後)26条,銃砲刀剣類等所持取締令(昭和30年法律51号による改正前および後)27条,刑法130条

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