裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1817

事件名

威力業務妨害、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

裁判年月日

昭和35年5月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻7号868頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年5月11日

判示事項

争議行為に加わつていない職員の就業を阻止するための威力の行使が威力業務妨害罪を構成するものとされた事例。

裁判要旨

炭鉱において鉱員と職員とが分かれてそれぞれ労働組合と職員組合とに属している場合に、労働組合のみがストライキ実行中、争議行為に加わつていない職員が就業のため出勤するに際し、労働組合員がスクラムを組み体当りを以つて職員を押し返したときは、威力業務妨害罪を構成する。

参照法条

刑法234条,労働組合法1条2項

全文

全文

ページ上部に戻る