裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1976

事件名

物品税法違反

裁判年月日

昭和34年2月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻2号250頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年4月30日

判示事項

事実の錯誤か法令の不知か。―物品税法第一八条第一項第一号の無申告製造罪について―

裁判要旨

物品税法第一八条第一項第一号の無申告製造罪において、行為者が、単に、その製造物品が物品税課税物件であり従つてその製造につき政府に申告を必要とすることを知らなかつたとの一事は、物品税法に関する法令の不知に過ぎず、事実の錯誤となるものではない。

参照法条

物品税法18条1項1号,刑法38条

全文

全文

ページ上部に戻る