昭和30(あ)1984
強盗殺人、業務上横領
昭和32年2月15日
最高裁判所大法廷
決定
棄却
刑集 第11巻2号756頁
大阪高等裁判所
昭和30年5月24日
刑訴法第四〇〇条但書違反とならない一事例
第一審が懲役一五年を言い渡した場合に、控訴裁判所が何等事実の取調をしないで第一審判決の量刑を不当として破棄し、みずから訴訟記録および第一審で取り調べた証拠のみによつて無期懲役刑の言渡をしても刑訴第四〇〇条但書に違反しない。
刑訴法400条,憲法31条,憲法37条,裁判所法11条
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