裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2207

事件名

業務上過失往来妨害

裁判年月日

昭和32年1月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻1号230頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月30日

判示事項

因果関係が存在すると認められる一事例

裁判要旨

被告人(国鉄信号保安係員)が駅構内ポイントの夜間用標識燈を上下線開通方向に一致させないで取り付けた業務上過失と、列車の機関車の脱線との間には、その間に、転轍手の尖端軌条密着の有無を確認すべき義務を怠つた過失および駅長代理の信号レバーが引けず連動装置が動作しないのにその原因を確認しないまま代用手信号によつて列車を発車させた過失が介入しても、因果関係は存在する。

参照法条

刑法129条

全文

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