裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2374

事件名

収賄

裁判年月日

昭和32年12月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻14号3331頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月23日

判示事項

一 輸出品取締法第七条の九(昭和二八年法律第九号による改正前のもの)と輸出茶の検査。 二 収賄金員の預金と追徴。

裁判要旨

一 輸出品取締法第七条の九(昭和二八年法律第九号による改正前のもの)に定めるいわゆる立入検査の職務権限中には、輸出茶の標準、包装条件等の検査事務を含む。 二 収賄した金員を金融機関に預金した場合、その収賄金員そのものはもはや没収することができないものとして追徴すべきものである。

参照法条

輸出品取締法(昭和28年法律9号による改正前のもの)7条の9,刑法197条ノ4

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