裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2383

事件名

収賄

裁判年月日

昭和32年1月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻1号252頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月27日

判示事項

収賄罪について訴因の変更を必要としない一事例

裁判要旨

被告人は東京調達局管理部不動産評価課土地係員として民公有接収地に対する賃貸借料算定等の職務に従事していたものであるが、入間川基地住宅用接収地地主組合の副組合長より右接収地借上料が高額に値上げされたことの謝礼の趣旨で供与されるものである情を知りながら金五万円の供与を受け、もつてその職務に関し収賄した旨の訴因に対し、被告人は東京特別調達局管財部不動産評価課に勤務し、接収地借上料並びに土地買収価格の各評価算定等の事務に従事していたものであるが、右副組合長から前示接収地借上料値上問題の情報提供等をしたことの謝礼の趣旨で供与されるものであることを知りながら金五万円の供与を受け、もつてその職務に関し収賄した旨の事実を認定するには、訴因変更の手続を必要としない。

参照法条

刑訴法312条,刑法197条

全文

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