裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2615

事件名

関税法違反、外国人登録令違反、貿易等臨時措置令違反

裁判年月日

昭和32年2月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻2号727頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年8月1日

判示事項

旧関税法(昭和二三年法律第一〇七号による改正のもの)第八三条にいわゆる「原価」の意味

裁判要旨

旧関税法(昭和二三年法律第一〇七号による改正のもの)第八三条にいわゆる「原価」は、輸入または逋脱に関する犯罪に係る物の場合と、輸出に関する犯罪に係る物の場合とによつて異り、前者は、輸入の際における抽象的な到着価格(同価格の算定について判決理由参照)を謂い、後者は、当該貨物と同種同質の物の国内における卸売価格と輸出港における船積までの一切の費用を合算した抽象的価格をいう。

参照法条

旧関税法(昭和23年法律107号による改正のもの)83条,旧関税法(昭和23年法律107号による改正のもの)74条,旧関税法(昭和23年法律107号による改正のもの)75条,旧関税法(昭和23年法律107号による改正のもの)76条

全文

全文

ページ上部に戻る