裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2629

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和31年7月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻8号1193頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年7月21日

判示事項

一 検察官の面前における供述を録取した書面について証拠調を請求するには、その原本に代えて謄本を提出することが許されるか 二 右書面の謄本自体に原本に準ずる証拠能力を認めた一事例

裁判要旨

一 刑訴第三二一条第一項第二号の検察官の面前における供述を録取した書面について証拠調を請求するには、その原本を提出することを要し、その謄本を原本に代えて提出することは原則として許されないと解すべきである。 二 検察官が右書面の謄本により証拠調を請求したのに対し、弁護人が謄本そのものにより証拠調を請求することには異議があると述べたが、謄本につきその原本の存在並びにその成立を認めながら原本自体を法廷に顕出しなければ証拠調の目的を達し難い理由等についてなんら陳述するところがない場合には、謄本自体に原本に準ずる証拠能力を認めて、これについて証拠調の請求並びに証拠調をすることも法の許容するところと解するを相当とする。

参照法条

刑訴法321条1項2号,刑訴法317条

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