裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和30(あ)2763
- 事件名
関税法違反、出入国管理令違反
- 裁判年月日
昭和31年9月26日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第10巻9号1403頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年9月5日
- 判示事項
出入国管理令の適用上本邦外の地域とされていた地域におもむく意図をもつて不法に出国した罪と右地域が本邦外の地域とされなくなつたことによる刑の廃止の有無
- 裁判要旨
一 北緯二九度以南北緯二八度以北の南西諸島に属する奄美大島が出入国管理令の適用上本邦外の地域とされていた当時、同令第六〇条所定の手続をとらないで同地域におもむく意図をもつて不法に出国した罪については、その後右地域が本邦外の地域とされなくなつても、刑の廃止があつたものとはいえない。 二 (裁判官真野毅、同小谷勝重、同河村又介、同谷村唯一郎、同小林俊三、同垂水克己の少数意見)奄美大島は北緯二九度以南、北緯二八度以北の南西諸島であつて、本件犯行当時においては、関税法及び出入国管理令の適用についてはそれぞれ本邦外の地域として取り扱われていたのであるが、昭和二八年一二月二五日以降は、右の取扱を受けなくなつた。かかる場合においては、前記地域が右の取扱を受けていた間に行われた関税法違反及び出入国管理令違反の罪については、犯罪後の法令により刑の廃止があつたものと解し、被告人に対しては刑訴四一一条五号により原判決を破棄し、同法三三七条二号を適用して、被告人を免訴すべきものである。
- 参照法条
出入国管理令2条1号,出入国管理令60条,出入国管理令71条,出入国管理令施行規則(昭和28年12月24日法務省令89号9条による改正前のもの)1条,昭和28年12月24日法務省令89号9条(昭和28年12月24日法務省令89号9条(右の一部改正),刑訴法337条2号,裁判所法11条