裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和30(あ)2847
- 事件名
麻薬取締法違反
- 裁判年月日
昭和32年7月23日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第11巻7号2018頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年8月10日
- 判示事項
包括一罪と認むべき事例
- 裁判要旨
医師で麻薬施用者としての免許を受けている者が、同一の麻薬中毒患者に対し、その中毒治療の目的で、約四ケ月間に三八回にわたり数日おきに塩酸モルヒネ〇・一ないし〇・二瓦宛施用のため交付した所為は、麻薬取締法第二七条第三項、第六五条第一項にあたる包括一罪と解するのが相当である。
- 参照法条
麻薬取締法27条3項,麻薬取締法65条1項,刑法45条
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