裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2847

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和32年7月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻7号2018頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年8月10日

判示事項

包括一罪と認むべき事例

裁判要旨

医師で麻薬施用者としての免許を受けている者が、同一の麻薬中毒患者に対し、その中毒治療の目的で、約四ケ月間に三八回にわたり数日おきに塩酸モルヒネ〇・一ないし〇・二瓦宛施用のため交付した所為は、麻薬取締法第二七条第三項、第六五条第一項にあたる包括一罪と解するのが相当である。

参照法条

麻薬取締法27条3項,麻薬取締法65条1項,刑法45条

全文

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