裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3179

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和31年8月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻8号1283頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年9月12日

判示事項

関税法第八三条(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)により密輸出にかかる貨物の原価を共犯者たる被告人等より各追徴する旨の言渡のあつた場合において、被告人の一人が右追徴金の全部または一部を納付したときと、他の被告人の追徴金納付義務

裁判要旨

関税法第八三条(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)により密輸出にかかる貨物の原価を共犯者たる被告人等より各追徴する旨の言渡のあつた場合において、被告人の一人が右追徴金の全部または一部を納付したときは、その納付済の部分については他の被告人からは更に追徴することを得ないものと解すべきである。

参照法条

旧関税法(明治32年法律61号)83条

全文

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