裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3532

事件名

貸金業等の取締に関する法律違反

裁判年月日

昭和31年8月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻8号1292頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年10月31日

判示事項

貸金業等の取締に関する法律第七条にいわゆる預り金にあたる事例

裁判要旨

出資金または融資金等の名義を用いたとしても、元本額またはそれ以上の額を弁済期に返還することを約旨として不特定多数の者から金銭を受け入れることは、貸金業等の取締に関する法律第七条にいわゆる預り金にあたる。

参照法条

貸金業等の取締に関する法律7条

全文

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