裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和30(あ)3991
- 事件名
贈賄
- 裁判年月日
昭和35年12月13日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第14巻13号1911頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年11月8日
- 判示事項
一 税務署の直税課資料係の大蔵事務官は、所得額または所得税額決定の基礎となる資料の調査蒐集の職務権限を有するか。 二 刑法第一九八条の贈賄罪の成立には、贈賄者に収賄者の職務権限に対応する義務があることを必要とするか。
- 裁判要旨
税務署の直税課資料係の大蔵事務官は、所得額や所得税額決定の起訴となる資料の調査蒐集の職務権限を有する。
- 参照法条
刑法197条,刑法198条,大蔵省組織規程(昭和27年8月大蔵省令110号による改正前のもの)141条(現行142条)
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