裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)402

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日

昭和35年6月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻8号1090頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年12月21日

判示事項

一 米国軍票は外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第八号にいう「対外支払手段」に該当するか。 二 昭和二七年政令第一二七号日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令第四条第二項の趣旨。

裁判要旨

一 米国軍票は、外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第八号にいう「対外支払手段」に該当する。 二 軍票の日本銀行に対する寄託業務を定めている昭和二七年政令第一二七号日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令第四条第二項の規程は、単に対外支払手段等の集中制度の一つとして軍票に対する所有権の行使を制限したにとどまり、これを剥奪する趣旨のものではない。

参照法条

外国為替及び外国貿易管理法6条1項7号,外国為替及び外国貿易管理法6条1項8号,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令(昭和27年政令127号)2条10号,昭和27年政令127号日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令4条2項

全文

全文

ページ上部に戻る