裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)4090

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和32年1月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻1号270頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月8日

判示事項

海中に取り落した物件について所持の認められる一事例

裁判要旨

海中に取り落した物件については、落主の意にもとづきこれを引き揚げようとする者が、その落下場所の大体の位置を指示し、その引揚方を人に依頼した結果、その人が該物件をその附近で発見したときは、依頼者がその発見された事実を知らなくても、依頼者はその物件に対し所持即ち事実上の支配管理を有するものと解すべきである。

参照法条

刑法235条,刑法254条

全文

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