裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)915

事件名

中型機船底曳網漁業取締規則違反

裁判年月日

昭和32年1月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻1号464頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年9月30日

判示事項

中型機船底曳網漁業許可証記載文言の解釈

裁判要旨

中型機船底曳網漁業について農林大臣の許可した操業区域として、許可証に、東経一三〇度の線と最大高潮時海岸線上兵庫県京都府界から正北の線との両線間における山口県、島根県、鳥取県及び兵庫県沖合海面と記載されている場合、右山口県、島根県、鳥取県及び兵庫県沖合海面とあるのは、広く前記両線間における一切の日本海海面中その海面に接する各県の沖合海面を指し、前記各県名は、その沖合を示す都合上一応の例示に過ぎないもので、これに限定する趣旨でないものと解するを相当とする。

参照法条

中型機船底曳網漁業取締規則11条,中型機船底曳網漁業取締規則27条,刑訴法411条1号

全文

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