裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)1042

事件名

公印偽造

裁判年月日

昭和32年2月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻2号530頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年2月18日

判示事項

公印偽造罪が成立する事例

裁判要旨

小野田市長名義の転出証明書を偽造しようと企て、これに押捺するために一見して小野田市長Aの印章と誤信させるような「小野田市長印」「A」なる不可分の関係に立つ二個の印章を作成偽造した以上、たとえAが市長選挙に落選してその職を退いていたとしても、公印偽造の罪が成立する。

参照法条

刑法165条

全文

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