裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)1597

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和31年8月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻8号1302頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年4月18日

判示事項

公職選挙法第二五二条第三項の法意

裁判要旨

公職選挙法第二五二条第三項の規定は、処刑者の利益のために、同法条第一項所定の刑に処せられたという事実に伴い法律上当然発生する選挙権、被選挙権停止の効果を、発生せしめず若しくはその停止期間を短縮するか否かの量刑的裁量を刑の言渡裁判所に与えたに過ぎない。

参照法条

公職選挙法252条

全文

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