裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和31(あ)17
- 事件名
公文書偽造、同行使、詐欺
- 裁判年月日
昭和31年7月5日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第10巻7号1025頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年12月6日
- 判示事項
公文書偽造罪の認められる一事例
- 裁判要旨
A法務社岸和田支局またはB地方法務新聞宇治山田支局各名義の各船舶登記証書を作成した場合においても、A法務社岸和田支局なる印の「社」およびB地方法務新聞宇治山田支局之印なる印の「新聞」という各文字の処を殊更に不鮮明に押捺し、各その形式外観によつて、一般人をしてA法務局岸和田支局またはB地方法務局宇治山田支局が権限により作成した公文書たる登記証書であると誤信せしめるに足りるものと認められるときは各公文書偽造罪が成立する。
- 参照法条
刑法155条1項
- 全文