裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)1944

事件名

詐欺、有価証券偽造、同行使、業務上横領

裁判年月日

昭和31年11月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻11号1525頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月8日

判示事項

偽造手形と刑法第一九条第二項

裁判要旨

押収されている偽造手形は何人の所有をも許されないが、検察官が没収の執行として、これに偽造の旨表示したものを所有又は所持することは許される。

参照法条

刑訴法497条,刑訴法498条,刑法19条2項

全文

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