裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)2282

事件名

収賄

裁判年月日

昭和35年3月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻3号224頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月22日

判示事項

職務執行と密接な関係にある慣例上の行為に対する金員の収受と賄賂罪の成立。

裁判要旨

或る町において、町長が比較的大規模の工事を施行するにあたつては、町会議長のほか分掌事項上関連ある議員として厚生委員会の委員長、各委員などをもつて協議会を組織し、入札業者の指名、入札方法の選定、敷金額の決定等につき意見を求め、また厚生委員が町長の選任により右工事の監督にあたる等の慣例が存する場合において、右協議会で敷金額につき意見を述べること並びに右工事の監督に従事することは、町議会議員で且つ厚生委員としての職務行為そのものではないが、右職務に由来しこれと密接な関係を有する行為であるから、町議会議員であり且つ厚生委員である被告人等がかかる行為の対価として金員を収受すれば賄賂罪が成立する。

参照法条

刑法197条1項前段,刑法7条,地方自治法96条1項3号,地方自治法96条1項7号,地方自治法96条1項9号,地方自治法98条1項,地方自治法100条1項,地方自治法92条2項

全文

全文

ページ上部に戻る