裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)2743

事件名

塩専売法違反

裁判年月日

昭和34年5月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻5号761頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年6月29日

判示事項

一 鯨の塩蔵用として使用した塩またはいわゆる荷後塩から、それらの夾雑物を水で洗い落したものを、所持しまたは譲渡する行為は、塩専売法第四二条第一項に違反するか。 二 塩専売法にいう「塩の製造」の意義。

裁判要旨

一 鯨の塩蔵用として使用した塩またはいわゆる荷後塩からそれらの夾雑物を水で洗い落したものを、所持しまたは譲渡する行為は、右使用前または荷後となる前の塩が公社の売り渡した塩であるかぎり、塩専売法第四二条第一項に違反しない。 二 塩専売法にいう「塩の製造」とは塩以外のものから塩を採出することをいう。

参照法条

塩専売法42条1項,塩専売法47条3号,塩専売法23条2項,塩専売法47条1号,塩専売法4条,塩専売法1条

全文

全文

ページ上部に戻る