裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)3543

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和32年5月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻5号1531頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年7月31日

判示事項

補強証拠としての価値を認め得る一事例

裁判要旨

犯人自ら当該物件を盗んだことを認めているのであるから、盗難にあつたことは間違いないものと思う旨の記載がある被害顛末書でも、それに詳記されている被害物件の保管場所、保管者、保管状況等によつては、その補強証拠としての価値を認めて差支えない。

参照法条

刑訴法318条,刑訴法319条2項,刑訴法321条,憲法38条3項

全文

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