裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)3767

事件名

窃盜、強盗致傷、公務執行妨害

裁判年月日

昭和34年6月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻6号960頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年9月21日

判示事項

刑法第二三八条の強盗にあたる事例。

裁判要旨

某工場で窃盗した者が、現場から一〇メートル位距つた同工場塀外の路上で、折柄警戒中の巡査に発見せられ、現行犯人として追跡を受け、約六〇メートル進んだ地点で逮捕されようとしたので、これを免れるため、手拳で右巡査の胸部を突くなどの暴行を加え、格闘したが、程なく抵抗を止め、同巡査からシヤツの襟をつかまれて附近の前記工場守衛詰所へ連行される途中、二、三〇メートル進んだ所で、右巡査の隙を窺い、その手を振りきつて逃げ出し、更に、逮捕を免れるため、手拳で同巡査の首辺を殴打し、胸部を突いてその場に顛倒させ或いは足蹴にする等の暴行を加えた場合には、刑法第二三八条にいう「窃盗財物ヲ得テ逮捕ヲ免レル為メ暴行ヲ為シタルトキ」にあたる。

参照法条

刑法238条

全文

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