裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)4095

事件名

道路交通取締法違反教唆

裁判年月日

昭和34年6月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻6号969頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年10月18日

判示事項

刑訴法第四一一条第一号違反の事例。―刑訴法第四〇〇条但書違反。

裁判要旨

第一審判決が起訴にかかる本件道路交通取締法違反教唆の公訴事実はこれを認めるに足る証拠がないとして、被告人に対し無罪を云い渡したところ、控訴裁判所は公判期日において検察官の控訴趣意書のとおりの陳述(事実誤認)をと弁護人の控訴は理由がない旨の陳述をきいただけで自ら事実の取調をすることなく審理を終結し、起訴記録および第一審裁判所で取り調べた証拠だけで第一審判決を破棄して原判示の道路交通取締法違反教唆の犯罪事実を認定し、被告人に対し有罪の判決をしたことは、刑訴第四〇〇条但書に違反し、同法第四一一条第一号により破棄を免がれない。

参照法条

刑訴法400条,刑訴法411条1号

全文

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