裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)4601

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日

昭和32年10月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻10号2576頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年11月20日

判示事項

一 外国為替及び外国貿易管理法第二八条違反の罪と同法第七条第六項違反の罪とは観念的競合となるか 二 国外に去ることが明らかな者に対し検察官の作成した供述調書の証拠能力

裁判要旨

一 外国にある弗預金を取得した代償として本邦の居住者に対して基準外国為替相場を超える支払をした場合は、外国為替及び外国貿易管理法第二八条と同法第七条第六項違反の罪が成立し、両者は観念的競合になる。 二 国外に去ることが明らかな参考人の検察官面前調書であつても証拠能力を失うものではない。

参照法条

外国為替及び外国貿易管理法28条,外国為替及び外国貿易管理法7条6項,外国為替及び外国貿易管理法70条2号,外国為替及び外国貿易管理法70条9号,昭和24年大蔵省告示970号(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場),刑法54条1項,刑訴法321条1項2号

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